こちらは開業届を出し忘れた場合の対処法を知りたい人のための記事です。
記事監修者:オザック
年収1000万超、Web開発を生業にしていて9年以上のオザックです!
某有名R社で働き、副業も含めて個人事業主で関わってきたプロジェクトは20以上。
エンジニアの個人事業主として開業し、5年以上立つ。
おそらくこの記事を見ているということは、
ビジネスを始めてみたものの、気づいたら開業届を出し忘れてた!!
と焦っているのではないでしょうか?
でも大丈夫。
この記事を読めば出し忘れた場合の対処法や、出し忘れ経験者の私は最終的にどうなったか?といったことがわかります。
この記事でわかること
- 開業届を出す意味
- 開業届を出し忘れてしまったが、大丈夫なのか?何かペナルティはあるのか?
- 出し忘れた場合、具体的にどういった手順で対応すればいいのか?
- 開業届を簡単に作るにはどうしたらいいのか?
結論だけ先に言うと、開業届を出し忘れてもすぐに出せば問題ないです。
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目次
開業届を税務署に出す意味は?
そもそもの話、日本ではお金を稼いでいたら所得税を納める義務がありますよね。
これは副業など本業よりも収入が少ない場合であっても同様です。(所得が20万円なら申告は不要)
なおかつ、継続的な取引によって報酬が発生している場合は事業として見なされるため開業届の提出が求められているのです。
いっぽう不定期の副業アルバイトであれば事業とは言えず、開業届の提出は必要ありません。
また個人事業主の方の場合、個人でやっている事業の証明として開業届の控えの提出を求められることがあります。
子供の保育園の申し込みや、一部個人事業主向けのクレジットカードの申し込みなどで必要となるようですね。
開業届は国への職業申告書としての役割のほか、いわば個人の在職証明書のようなものとして機能することもあるのです。
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開業届を出し忘れたけど大丈夫?ペナルティはある?
さて、ここからがメインテーマです。
と不安になっている方が持つであろう疑問に回答していきますね。
開業届を出し忘れても全く問題なかった
本来は開業日から1ヶ月以内に提出することになっていますが、遅れて提出してもペナルティは特にありません。
※もちろん本来は期限を守らなければいけませんが、悪意を持って遅れて提出しなければ問題ないと思われる、という意味ですよ!
というのも一時期クラウドソーシングサイトでちょこちょこ事務サポート系の案件を受けていたのですが、
個人事業主の基準である「継続的な取引」になった時にはすでに副業を始めてから半年ほど経過していたのです…。
つまり実際に仕事を始めた日(=開業日)から起算すると、いつの間にか提出期限を過ぎてしまっていたパターンですね。
そこで急いで開業届を作り、最寄りの税務署に持っていくことに。
結果としては、拍子抜けなくらいあっさり受理されました。
一応申し訳なさそうな感じを出して提出したのですが、
「あ、そうですか」と言われただけで普通に受けとってもらえたので、おそらく出し忘れている人が結構いるのではないかな?と予想します。
というのは私は開業当初はほとんど売上が発生していなかったこともあり、
税務署職員さんに相談したうえで開業日は提出日から起算して1か月以内に調整して書いたからです。
小さい事業であればこのように日付を多少調整できる可能性もあるので、気になる方は職員さんに聞いてみると良いでしょう。
開業したなら青色申告承認申請書も出した方がよい
ところで、開業届と同時に提出することの多い書類に「青色申告承認申請書」というものがあるのはご存知でしょうか?
開業届は遅れて提出しても大丈夫だと書きましたが、こちらは遅れて出すと本来払う必要のない税金を払わなければいけなくなってしまうかもしれません。
青色申告承認申請書の提出期限は、確定申告をする年の3月半ば(例年15日)までに出す必要があります。
※年度によって日付は前後する可能性あり。
なお青色申告に対するものは白色申告。
こちらは控除額が青色申告よりも少ないですが、帳簿付けは単式簿記となるため手間がかからず簡単というメリットがあります!
申告方法ごとの違い | ||
白色申告 | 青色申告 | |
税控除額 | 10万円 | 55万円(電子帳簿保存で65万円) |
帳簿付けの方法 | 単式簿記(簡単) | 複式簿記(難しい) |
事業の売上が少なければ青色申告するメリットは特にありませんが、一定以上の売り上げがあるなら開業届と一緒に青色申告承認申請書を出したほうが良いですね。
具体的にいくら以上の収入があれば青色申告のメリットがあるかは、その時の状況によります。
しかし青色申告の税控除額が最大65万円であることを考えると、経費を除いた所得が10万円を超えそうなら青色申告承認申請書も一緒に出しておくと良いでしょう。
確定申告の時に書類1枚で取りやめることもできるので、出しておいて損はないですね。
ただし青色申告には、税控除額が増える代わりに帳簿付けの手間が増えるデメリットもあります。
青色申告は経理・会計関係の知識に自身がある人か、有料の会計ソフトを使える人が挑戦するのがおすすめです。
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開業届を出し忘れた時の提出手順
では、開業届を出し忘れた時の提出手順を説明していきますね。
手順は出し忘れていない場合と全く変わりません。
開業届の提出手順
- 国税庁から開業届のフォーマットをダウンロードする
- 必要箇所に住所、名前、事業の内容などを記入する
- 印刷して最寄りの税務署に出す
国税庁HPで開業届のフォーマットをダウンロードする
まずは国税庁のサイトから開業届のフォーマットをダウンロードします。
こちらをプリントアウトし、提出用と控用両方に同じ内容を記載します。
※記載用は提出時に税務署でハンコを押した後に返してもらえます。
必要事項を記入する
実際に必要事項を記入していきましょう。
記入が必要な内容はこちら。
開業届の記入項目
- 提出先税務署名(自宅or事務所の最寄り税務署)
- 提出日
- 納税地(住所)
- 名前
- 生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業
- 屋号
- 届け出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
「納税地」の欄は、自宅兼事務所であれば「自宅」にチェックを入れて自分の住所を入れればOKです。
「届け出の区分」は「開業」にチェックを入れればOK。(事業を譲渡されていなければ、真下の住所や名前は記入不要)
「所得の種類」は副業・ビジネスであれば「事業所得」です。
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」は、先ほど触れた「青色申告承認申請書」を同時に提出するかどうかを問われています。
提出する場合は「有」にチェックでOKです!
また最後に悩むのが「事業の概要」の欄。
こちらはどのような仕事内容で開業するのかをなるべく具体的に記載してください、とのこと。
複数の事業をやっている場合、ここにまとめて書けばOKです。
具体的に何を書いたかははっきり覚えていませんが、「〇〇がテーマのアフィリエイトブログに広告を貼り、成果報酬を受け取っている。」といった簡単な内容です。
こんなもんなのか…と拍子抜けしてしまいましたね。
開業届を提出する
開業届の記入が終わったら提出です!
提出方法は以下の3つのうちどれでもOK。
- 窓口で手渡し
- 郵送
- オンライン(e-tax)
もし記入内容に不安なところがあれば、窓口で聞きながら書くといいかもしれません。
郵送で送って控えを返してほしい場合、返信用封筒を入れて送ってください。
税務署のほうでハンコを押して返送してもらえます!
そしてオンライン提出はマイナンバーカードとICカードリーダーライタがある場合のみ。
e-Taxを利用することで提出できますが、カードリーダーを持っている方は少ないと思うのでここでは割愛します。
問題なければそのまま受理されますので、これで提出作業は完了です!
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開業届をもっと簡単に作る方法
上で開業届の作り方について説明させてもらいましたが、国税庁のサイトって少し堅苦しかったですよね。
自分で開業届を作るデメリット
自分で書類を作るデメリットは、やはり記入漏れなどによるミスですよね。
国税庁HPでフォーマットをダウンロードして記入するのも良いですが、見るからに堅苦しくわかりづらいです。
税務署にもよりますが、開庁時間は基本的に平日の昼間。
せっかく仕事の合間に税務署に行って、記入ミスではじかれるのは避けたいところです。
開業届は提出が遅れてもペナルティはないとはいえ、はじかれると青色申告承認申請書の提出期限に間に合わなくなってしまうかもしれません。
また開業届を出し忘れたのに気付いたのが確定申告時期に近い人は、特に注意が必要です。
3月15日までに青色申告承認申請書を出しておかないと、確定申告時に税控除のメリットを受けられなくなってしまいます。
開業届作成サービスを活用すべし
こうした開業届の記入ミスを防ぐために作られた、オンラインで開業届が作れるサービスはご存知でしょうか?
マネーフォワードクラウド開業届では、誰でも無料で簡単に開業届や青色申告承認申請書を作成できますよ。
登録してみるとわかるのですが、開業届などの入力項目について順を追って確認しながらオンラインで記入できますよ。
Web上で記入が終わったら、後は書類をプリントアウトして税務署に提出するだけ!
書類を作るだけなら料金も特にかからないので、活用しない手はありません。
そのまま確定申告用の帳簿付けも始めたい人は、マネーフォワードクラウド確定申告というオンライン会計サービスも一緒に利用してみると良いかもしれません。(※こちらは1か月間の無料期間あり)
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結論:開業届は後から出しても大丈夫
読んでいただければわかる通り、結論として開業届は後から出しても問題ありません!
ただ開業届の提出だけであれば焦る必要はないものの、青色申告特別控除を受けたいなら提出期限があるので急いだほうが良いですね。
また注意点すべきは国税庁のサイトを見ながら書く場合です。
サイトの説明がかなり堅苦しくわかりづらいため、記入ミスのないようにしてくださいね。
心配な場合、税務署に用紙を持っていって職員さんに聞きながら書くか、無料の開業届作成サービスを使って書類を作れば間違いが起こりづらく安心です。
ついつい後回しにしがちな開業届ですが、定期的に報酬が発生しているなら提出は必要な書類ですので、
私のように忘れないうちに出していただけると良いと思います!
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